合理的配慮は「特別扱い」ではない‐何を配慮するか以上に「どう話し合うか」の対話の質が問われる時代に|KUMI Ogawa
合理的配慮の本質を解説。スタートラインに立つための環境調整であり、「特別扱い」ではないこと。障害者差別解消法に基づく対話と実装の重要性を論じる。
法律・制度